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税金の扶養と社会保険の扶養は違う

税金の扶養と社会保険の扶養は違う
この記事の担当
  • 佐々木 智浩 (@sasaki_37career)
  • 株式会社さんななキャリア
  • 代表取締役/中小企業診断士

こんにちは。代表の佐々木です。

 

 

今回は、扶養について書きます。

 

 

以前、求職者様に社会保険の扶養について尋ねられたことがあります。

 

 

妻を社会保険の扶養に入れるのは、妻の給与が103万円以下じゃないとダメなんですよね?と。

 

 

この質問への回答は「103万円以下なら扶養に入れますが、103万円という条件は間違っています」です。

 

 

弊社にこのような質問をされるケースはさほど多くないのですが、よくよく考えてみると、個人が扶養のことについて気軽に聞ける場所も限られていることから、記事にしておこうと思います。

 

 

扶養には大きくわけて2種類ある

 

 

扶養には大きくわけて2種類あります。これを知らない方は意外と多いと思います。

 

 

知らないというより、ごちゃ混ぜになっているだけなんですが。

 

 

扶養には、税金面の扶養と社会保険面の扶養があります。

 

 

そもそも扶養とは、収入が少ない家族を、別の家族の収入によって扶助し養うことを言います。

 

 

よくあるケースは、奥様が専業主婦で収入がないから働いているご主人様の扶養になる、というお話です。

 

 

扶養対象になることで、税金面と社会保険面での優遇措置を受けられます。

 

 

税金面では、ご主人様の税金が安くなります。税金の種類は所得税と住民税です。

 

 

社会保険面では、奥様の社会保険料が無料になります。

 

 

このように、税金面と社会保険面で別々に優遇措置を受けられるわけですが、税金面では正確には扶養とは言いません。配偶者控除と言います。

 

 

税金面での扶養控除というのもありますが、これは生計を一にするお子様やご両親を扶養にしている場合に優遇される制度です。

 

 

ちなみに、奥様が扶養対象者になるというお話は、逆もありえます。

 

 

要するにご主人が扶養対象者となり奥様が配偶者控除を受けるなどのケースです。

 

 

税金面と社会保険面で収入基準が異なる

 

 

便宜上、ここでは奥様がご主人さまの扶養になっているという前提でお話を進めます。

 

 

扶養対象となるには奥様が稼いでいないことが条件です。

 

 

それはそうですよね。奥様が稼いでいたら全世帯が対象となり無意味な制度になってしまいます。

 

 

では、奥様の収入が0である必要があるかというと、一定基準までは許されています。

 

 

その金額というのが、税金面では103万円以下、社会保険面では130万円以下とされています(奥様の収入が給与収入である場合)。

 

 

どちらにも「1」と「3」と「0」しか使われないから、よくわからなくなってしまうんですよね。困ったものです。

 

 

どちらがどの金額なのかを覚えておく必要はないですが、税金面と社会保険面で収入基準が違うということだけは覚えておきましょう。

 

 

ちなみに、税金面で103万円以下である理由は、非課税所得となるためです。

 

 

要するに、税金がかからない収入水準なので稼いでる人としてみなされない、ということす。

 

 

その計算方法は、「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=所得控除合計103万円」により、103万円以下であれば非課税となる仕組みです。

 

 

さらに正確に言いますと、所得金額が48万円以下ならば非課税となります。

 

 

例えば、個人事業主の奥様の事業収入が200万円で経費が152万円ならば、所得金額が48万円となり扶養対象者になりえます。

 

 

また、前述のように、扶養はお子様やご両親も対象となりえますので、詳しくお知りになりたい場合は、勤務先の労務担当者や最寄りの税務署、社会保険事務所にお尋ねください。

 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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